投資助言契約を締結している場合のIFAの移管方法

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投資助言契約を締結している場合のIFAの移管方法

いくつかお問い合わせを頂いたので、投資助言契約を締結している場合の移管方法をご紹介いたします。

ハンサードには移管という仕組みがあり、顧客はIFAを自由に選ぶ権利があり移管することが可能です。

手続き自体は新しいIFAにアポイントを取り、書類に一枚サインをするだけなので、非常に簡単に切り替えられます。

変更の際にお金が掛かることはありません。

またどこのIFAに移管したかはもともとのIFAもわからないそうです。

ですので本来は優秀なIFAに顧客が集まり、IFAもサービスの向上を競い合う仕組みなのですが、日本ではIFAに関する情報が圧倒的に少ないため残念ながら機能していません。

そして中には投資助言契約を締結しているためIFAの移管は出来ないと言っている悪質なIFAもいるそうです。

しかし、実際のところ規約上は移管出来ない旨が書いてあるものの、法的拘束力はないため変更は可能です。

また法律的にも消費者契約法10条で、消費者の利益を一方的に害する条項の無効が定められています。

消費者契約法10条条文
民法、商法(明治32年法律第48号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法1条2項に規定する基本原則(信義則)に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする

10条により無効となる条項の例
1.消費者からの解除・解約の権利を制限する条項
2.事業者からの解除・解約の要件を緩和する条項
3.紛争解決に当たっては、事業者の選定した仲裁人の仲裁によるものとする旨の条項
4.消費者の一定の作為または不作為により、消費者の意思表示がなされたもの又はなされなかったものとみなす条項
 ・送りつけ商法で「購入しない旨の通知をしなければ、購入したものとみなす」という条項
5.事業者の証明責任を軽減し、又は消費者の説明責任を加重する条項

IFAに助言契約の解約を通知した際に解約できない等言われた場合は、消費者契約法10条の条文を突きつけ、助言契約のみを解約し普通に新しいIFAに移管すればいいと思います。

やはり自己利益しか考えないような悪質なIFAは許せないので、なにかトラブルになった場合はご相談ください。

出来る限りアドバイスいたします。

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